YANG SEPERTI CATATAN LAPANGAN

ジャカルタ在住の35歳です。インドネシア語とスンダ語を学習中。

Akta Kelahiran申請の覚え書き。

先日、息子が産まれた時に取得した各種書類を整理する機会があった。

 

両親のうちのいずれかが外国籍で、インドネシア国内で産まれた子どもが同国の国籍を取得しようとする場合、他の子ども達と同じように、Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(住民・民事登録局、以下Disdukcapilと記す)に対してAkta Kelahiran(出生登録証明書)の申請をしなければならない。(日本の国籍を留保したい場合は、日本側の役所で別途手続きを必要とする)。

 

その届け出を出生から何日以内にすれば良いのかという点が良く分からず、当時は30日以内とも60日以内とも耳にしていたのだが、届け出の際にDisdukcapilからもらった、表紙に"KUTIPAN AKTA KELAHIRAN"と印字された青い紙製ファイル(map)を裏返してみると、「出生から60日以上経過した場合の報告は、実施機関の長から承認を得なければならない」旨が記載されていた。

 

その承認を得るのにどれだけの時間が掛かるのだろう・・・と想像してしまうこの文言。当時、父親が外国人だから何らかの難癖をつけられる前にさっさと申請をしてしまおう、という意識が私たち夫婦にはあったのだが、早くから準備を整えて申請したにも関わらず、結局あれこれと難癖をつけられてしまった・・・というわけで、申請自体は早めに行なうに越したことはないのだが、法的にはやはり60日以内に届け出の義務があるのだろうと考え、その根拠を調べてみることにした。

 

おそらくその根拠は、インドネシア共和国法律2006年第23号と、その後で改正された同2013年第24号の第27条および第32条にある。後者について引用すると、

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013

 

Pasal 27

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Pasal 32

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

まず第27条(1)で「出生から60日以内に実施機関(ここでは同法第1条第1項および第7項の内容から、Disdukcapilと解釈できる・・・?)の長に報告」し、同条(2)で「その報告をもとに役所側がAkta Kelahiranの登録を行ない、必要なデータのみを引用して(?)出生登録書を発行する」としている。

 

第32条は出生から60日を超過した場合の措置であり、「実施機関の長による承認」を必要とする。その承認に必要な書類や方法については、大統領令で定められるとしている。なお、同条第2項は改正により削除された模様。

 

出生から60日以内に申請をする場合の必要書類は、上述のmapの裏に印字されて記載してされていた。これらの提出書類については、大統領令2008年第25号の第51条および第52条に記載されているものがベースになっていると思われる。インドネシア国内に居住するインドネシア人が母親の場合は第52条第1項、インドネシア国内に居住する外国人が母親の場合は同条第3項に記載がある。出生した子の母親のステイタスがキーポイントになっているようだ。

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008

Pasal 52

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. nama dan identitas saksi kelahiran;

c. KK orang tua;

d. KTP orang tua; dan

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

 

Pasal 52

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kupitan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan

 

2016年8月当時、西ジャワ州某県のDisdukcapilでは実際にはどうだったのか。

第52条第1項に着目して整理をしていくと、

 a. 病院(あるいは助産院等)から取得した出生届(オリジナルが必要)

 b. 出生の保証人となる人物の名前とID(親族男性2名のKTPで対応)

 c. 両親の名前が入ったKartu Keluarga(家族証明)(私の分は英文家族証明を提出)

 d. 両親のKTP(身分証)(私の分はパスポートのコピー)

 e. 両親の結婚証明書(Buku Nikahコピーで対応)

と、まとめることができる。

 

他には、Surat Pengantar(案内書と訳すべき?)と呼ばれるレターを取得する。このレターは、住居を管轄するRT(隣組)やRW(町内会)から署名をもらい、Kantor Desa(村役場)で承認を得て、Kantor Kecamatan(郡役所)に持参する。田舎だと、隣人や定期的に商品を売りに来る行商人とコミュニティを作っておくと、情報を教えてくれたり取得を手伝ってくれたりする・・・。いずれにせよ、Disdukcapilに書類を揃えて出向く前に必要な手続きであるとのこと(これはAKTA KELAHIRANの申請ではなく、続くKKへの追記申請に使用する?)。

 

Disdukcapilでの手続きで、本人が書類を直接提出できない場合は、Surat Kuasa(委任状)を作成したうえで、委任状で委任された人物が代わりに提出することもできる。

 

注)実際の手続きの際は、申請先のDisdukcapilで申請方法や必要書類を確認することを強く推奨します。