YANG SEPERTI CATATAN LAPANGAN

ジャカルタ在住の35歳です。インドネシア語とスンダ語を学習中。

出生からAffidavit取得までの流れ。

インドネシアで産まれた私の息子。母親はインドネシア国籍ということで、日本国籍を留保しながらインドネシア側の国籍も取得した。2016年7月から8か月間かけて、インドネシア側および日本側で各種手続きを進めた後に、Affidavitカードを取得している。

 

大まかな手続きの流れは、以下の通りである。

 1.病院でSurat Kelahiran(出生証書)を取得

 2.DisukcapilでAkta Kelahiran(出生登録証明書)を取得

 3.Kartu Keluarga(家族証明)に名前を登録

 4.日本で出生届を提出&戸籍謄本に氏名を登録

 5.日本大使館で戸籍謄本を英文化&パスポートを取得

 6.地域イミグレーションでAffidavitカードと二重国籍証明書を取得

 

 

1.病院でSurat Kelahiran(出生証書)を取得

必要書類:入院手続き時にKTPを提出

7月某日、息子が西ジャワ州の某病院で誕生する。数日後、妻が退院手続きをする前に、病院からSurat Kelahiran(出生証書)を2通作成してもらう。窓口の若い看護師に依頼したところ、「通常は1通の発行ですが、2通も必要なのですか?」と訊かれたので、日本側でも出生届を提出する際に必要なので、と返答する。後から振り替えると、原本を手元に1通残しておくために、3通取得しておくという手もあったかもしれない。

 

2.DisdukcapilでAkta Kelahiran(出生登録証明書)を取得

本来の必要書類:Surat Kelahiran原本、両親のKartu Keluarga(妻のKartu Keluargaと私の英文家族証明)コピー、両親のKTP(妻のKTPと私のパスポート)コピー、Buku Nikahコピー、保証人2名(親族)のKTPコピー、(窓口出頭者が本人でなければ)収入印紙を貼付した委任状、委任された人物のKTPコピー

この手続きを進める前に、バンドンの地域イミグレーションで、私自身のKITAS(滞在許可証)取得に向けて写真撮影のために出頭する機会があった。担当官には息子の出生を報告したが、インドネシア側で出生登録する意思の有無を確認されただけで、特に手続きはなかった。

8月に入り、Akta Kelahiranの申請を行なうために、Kantor Kecamatan(郡役所)に出向く。本来であれば、Surat Pengantar(案内書)という一枚のレターを、他の書類とともに持参する必要がある。しかしながらそのレターを取得するには、地域のRT(隣組)やRW(町内会)に署名をもらったうえで、数km先のKantor Desa(村役所)まで行かなくてはならない。私が正攻法でやることも検討したが、Kantor Desaの場所も分からず、時間を要することが予想されたため、妻がKantor Kecamatanを訪ねて、顔見知りの担当官に直接相談をする。交渉の末、書類は役所側に揃えてもらうことが出来た。

申請書類を携えて県都のDisdukcapil(住民・民事登録局)へ出向き、Akta Kelahiran(出生登録証明書)の申請を行なう。担当の役人から「父親が日本人?日本人がイスラームに入信するわけがない。このBuku Nikahのコピーだけでは信用できない。今は偽物が多く出回っているからね・・・KUAに提出した書類を全部持ってきなさい」と言われる。押し問答の末、結局らちがあかず、一度は引き下がることにした。

 

翌日以降は、上述の指摘事項への対応を迫られることになる。KUAでの結婚手続きには、義理の兄の嫁に世話になった経緯があるので、彼女を通してKUAに訊いてみるものの、担当者から「既にKUAには書類がない。別の事務所に保管されているので、そちらに当たってみて欲しい」と言われる。原則としてAKTA Kelahiranの申請は出生後60日以内に行なうのが望ましいという情報があった(60日以降は少なからず追加書類の提出を必要とする旨が、MAPと呼ばれる紙のファイルの裏面に印字されている)ので、本当に書類がないのか真相は定かではないものの、長期化の様相を見せる。

ここで一度バンドンの地域イミグレーションの窓口へ出向き、普段対応してくれる担当官に経緯を説明する。万が一インドネシア国籍が取得できない場合、外国人扱いとなるために、地域イミグレーションでKITAS(滞在許可証)を申請しなければならず、その申請には日本のパスポートが必要になるためだ。担当官には「どうしてその役人はAkta Kelahiranを発行してくれないの?対応の仕方がおかしい。両方の国籍を取る権利があるのだから、取得を諦めてしまうのはまだ早い」と言われる。「時間がかかりそうなのであれば、イミグレーション側に相談に来て欲しい」と言われる。実際にKITAS取得となった場合、出生から30日以内とか60日以内とか規程があると認識していた(規程上では30日)ので、まずは日本側で出生届を提出してパスポートを申請するのが優先であるということで、急遽日本へ一時帰国をする手配を進める。

その後、日時は忘れてしまったが、Disdukcapilに二度目の訪問。件の担当官と話し合いを持ちたいと希望したが、不在ということで空振りに終わった。

 

Disdukcapilに三度目の訪問。この日は件の担当官がいたので、妻が改めて話し合いを申し出る。私は家で息子の面倒を見ていた。交渉の結果、役人からAkta Kelahiranへの署名を了承された。手続き時間は僅か15分だったそうだ。原本をそのまま引き取り、そのコピーをKantor Kecamatanに提出。Kartu Keluargaに息子の名前を入れる手続きを開始した。

 

3.Kartu Keluarga(家族証明)に名前を登録

必要書類:上記2)の書類とAkta Kelahiran

Kartu Keluargaに関しては、顔見知りの担当官がDisdukcapilまで足を運び、私たちの代わりに手続きを進めてくれた。この日にKartu Keluargaの原本が完成した。これで日本に急遽渡航する必要は無くなったものの、航空券も既に発券しており、手続きは何でも早く進めるのが肝要であると改めて認識したため、この日の夜に日本へ向けて渡航。その後、妻がKantor KecamatanでKartu Keluarga原本を受領している。

 

4.日本で出生届を提出戸籍謄本に氏名を登録

必要書類:Surat Kelahiran(病院の出生証書)原本とその和訳文(自身で翻訳)

私の実家のある街の役場で、出生届を2部作成する。息子にはミドルネームがあるので、姓名の順がどのようになるかを確認。また、国籍法第12条に基づき、「国籍を留保する」旨を記載して手続きを完了させる。息子の名前が入った戸籍謄本は帰国日に受領となるため、実家の母親に受領と後日の送付を依頼する。念のため、役場から出生届の受理証明書を取得する。戸籍謄本は、約1週間後にインドネシア側に届けられた。

 

5.日本大使館で戸籍謄本を英文化&日本大使館でパスポートを取得

必要書類:戸籍謄本の原本と両親のパスポートコピー、パスポート用の写真(3.5cm×4.5cm)

家族3人でジャカルタの日本大使館に出向く。窓口で5年用の一般旅券発給申請書や身分事項記載証明の申請書に記入し、戸籍謄本の英文化のため、ドラフトを作成。申請書類を提出し、戸籍謄本の英語化(英文家族証明の作成)と、息子のパスポート取得を同時に申請する。英文家族証明取得には1営業日、パスポート取得には4営業日を要する。この英文家族証明とパスポートの両方を受領して、ようやくAffidavit申請に向けての準備が整う。

 

6.地域イミグレーションでAffidavitカードと二重国籍証明書を取得

必要書類(インドネシアで出産した子の場合):申請書、保証書、Perdim(Permohonan Dokumen Keimigrasian)と呼ばれるイミグレーションの申請書類フォーム(記入済みのもの)、子どもの外国のパスポート原本、Akta Kelahiranのコピー、子どもの名前が入ったKartu Keluargaのコピー、インドネシア国籍の親のKTPのコピー、外国籍の親のパスポートのコピー、Buku Nikahのコピー

 

家のさまざまな事情があり、息子のAffidavit申請は翌年の1月になってしまった。母親の登録住所に基づき、バンドンの地域イミグレーションでAffidavitを申請する。何らかのペナルティがあるのだろうかと思っていたが、特に問われることはなかった。後で調べたら、このAffidavit申請の主目的は、2006年の国籍法改正(インドネシア共和国法律2006年第12号「インドネシア共和国の国籍について」)に基づき、「渡航の際に外国のパスポート1冊だけで出入りできるよう便宜を図る」ためであり、それに付随して、イミグレーション側が二重国籍者だと把握できるよう、Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda(二重国籍証明書)と呼ばれる書類が発行される。なお、少なくとも法務人権省規程2012年第22号「二重国籍の子の登録と出入国手続きの便宜の申請について」には、申請しなかったことに対する罰則はない。申請書類を準備したうえで窓口に向かうが、書類の不足を指摘され、初日はいったん出直し。

 

翌週明け、地域イミグレーションに朝イチで足を運び、書類を再度提出。少なくとも個人による申請受付は午前中に限られる。この日も朝礼なのか朝の会議なのか担当者がなかなか窓口に現れなかった(状況によっては、受付さえしてもらえない日もあるとのこと)。今回は完全に書類を揃えていったので、無事に受理される。KITASの申請でもそうだったが、「受理するから、これこれの書類を建物外のコピー屋でコピーして来て」という流れがイマイチ納得いかない、と思いはしたものの。受理後、写真撮影の日程を指定される。

写真撮影の予定日も、地域イミグレーションに朝イチで出頭。所定の費用である約40万ルピアを支払い、写真撮影を待つことになった。生後半年の赤ん坊をどうやって撮影するのだろう?と疑問に思いながら撮影室に入ると、中には撮影を待つ人でズラリ。目の前の机には申請書類が結構の高さに積み重なっており、息子の書類は一番下に入れられてしまった。何時間待たされるんだろう?息子は待てるのか?今はすやすや眠っているが・・・と思っていると、息子が急に泣き出してしまう。それを見たどこかのエージェントらしき女性が、「この赤ちゃんを先に撮影してあげたら?」と撮影担当の役人に提案。そこで待っていた多くの外国人(半数はナイジェリアからの留学生たち)も賛同してくれたので、順番を飛ばして撮影してもらうことに。撮影には時間を要したが、妻と私がかわるがわる抱っこして対応した。本来、KITASの登録だと署名や指紋登録も同時に行なうのだが、今回は免除。皆さんの親切心が非常に有難く、礼を言いながら撮影室の外に出た。その後、窓口で引換証を受け取り、3営業日後には手続きが完了する旨を伝えられる。

3営業日後、地域イミグレーションの窓口で、Affidavitカード(当時発行されていたKITASと呼ばれる滞在許可カードが緑色になったようなもの)とSurat Keterangan Kewarganegaraan Gandaを受領する。これで息子の出生に関する一連の手続きが完了した。ただし、Affidavitカードの裏面には、「このカードの有効期限はパスポートの有効期限日と合致する」との記載があるので、2021年には再度イミグレーションに出向くことになるのだろうと思う。

 

注)上記の手続きは、2016年8月から2017年2月に進めたものです。各手続きの流れおよび必要書類については、各役所の現場運用の状況によって変わることがあります。各役所にご自身でご確認されることを推奨します。

Gn. Tangkuban Perahu(タンクバンプラフ山)のハザードマップ(前編)。

Padaleunyi(パダレウニ)高速道路の本線から離れ、Pasteur(パストゥール)料金所へ向かう際、左手に見える大きな火山がTangkuban Perahuである。Sangkuriang(サンクリアン)の説話で知られており、バンドゥン近郊に点在する有名な観光地の一つに挙げられる。

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2013年8月16日撮影。僅かに噴煙のようなものが・・・。

 

山頂の標高は2084mでありながら、標高1800m前後にある火口付近までは、容易に自動車でアクセスできる(登山口に料金所があり、通常の入山料とは別に、外国人料金が設定されている。2013年8月当時はKITAS(滞在許可カード)を提示して安くなった。2015年8月に行った時は親族と車で行ったので、通常料金だった)。最初の公式な登頂記録は1713年で、登頂者は当時のオランダ東インド会社の総督Abraham van Riebeecekという情報を目にする。彼は探検家の側面も持ち合わせていたようだが、当時の地域住民にとっては、この山はどのような存在だったのか。この辺りの経緯については、もうちょっと紐解いてみると興味深いのかもしれない。

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2013年8月16日撮影。岩を削って階段状にしている。

 

さて、このタンクバンプラフ山は、過去に何度も噴火が発生している。記憶に新しいのは2013年10月の計11回におよぶ水蒸気爆発である。私は2月や3月で火山活動が活発化していたニュースを知らずに、その年の8月に火口付近まで観光で訪れている。当時はレバラン(断食明け大祭)の時期だったためか、近隣からやってきた観光客で賑やかだったのを覚えている。

regional.kompas.com

2013年10月9日付のKOMPAS紙の記事。火山の北側に位置するSubang(スバン)県、とりわけ火山に接するCiater郡(温泉地として有名)やSagalaherang郡で24時間体制の警戒を強めているという内容。

 

また近年では1983年にも噴火を起こしており、バンドゥンでも当時の生活に支障が生じたと妻が語ってくれる時がある。次に引用する記事によれば、火口から上空150mに噴煙が発生したとされている。その後も数年おきに火山性微動の地震の発生をはじめとする火山活動が活発化している。

www.kotasubang.com2013年10月17日付のKOTASUBANG.COMの記事では、1910年の噴火の様子を収めた写真が紹介されている。山の写り方から、おそらく北東のSubang側から撮影されたものだと推測できる。噴煙よりも、車輪が頻繁に通過しているであろう幅員の大きな道路や、秩序だった電線の配置に目を奪われるのだが・・・。

 

エネルギー・鉱物資源省(ESDM)の地質庁(Badan Geologi)で紹介されているページは網羅的で参考になる。全9ぺージのうち、1829年以降の噴火史が簡単に記載されている。

www.vsi.esdm.go.id

文章中には「有史以来、banjir laharのような二次的な危険は発生していない」とあるが、banjir laharの意味するところは?土石流の類?と思っていたところ、中筋ほか3名(1981)「メラピ火山と有珠火山における熱雲堆積物」、新砂防34-1、pp.53-61の報告論文で、火山文献に記載されたbanjirやlaharの意味を火山学の観点から考察した内容を見つけた。laharを「日本の土石流と類似」、banjirを「日本の土砂流や洪水流に相当」としたうえで、banjirには「一部ではラハールを含めた広義の意味で用いられることもある」としている(そもそもlahar自体が、古くからジャワで使われている言葉である)。

www.jstage.jst.go.jp

  

先のESDMのサイトには「有史以前の火山の成長過程では火砕流が生じ、laharが発生した」とあるので、今後の火山活動次第では発生する可能性もあるといえる。そのESDMが2005年に作成したハザードマップが、国家防災庁(BNPB)のウェブサイトで公開されている。

Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Tangkuban Perahu | Geospasial – BNPB

 

(後編に続く)

 

Akta Kelahiran申請の覚え書き。

先日、息子が産まれた時に取得した各種書類を整理する機会があった。

 

両親のうちのいずれかが外国籍で、インドネシア国内で産まれた子どもが同国の国籍を取得しようとする場合、他の子ども達と同じように、Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(住民・民事登録局、以下Disdukcapilと記す)に対してAkta Kelahiran(出生登録証明書)の申請をしなければならない。(日本の国籍を留保したい場合は、日本側の役所で別途手続きを必要とする)。

 

その届け出を出生から何日以内にすれば良いのかという点が良く分からず、当時は30日以内とも60日以内とも耳にしていたのだが、届け出の際にDisdukcapilからもらった、表紙に"KUTIPAN AKTA KELAHIRAN"と印字された青い紙製ファイル(map)を裏返してみると、「出生から60日以上経過した場合の報告は、実施機関の長から承認を得なければならない」旨が記載されていた。

 

その承認を得るのにどれだけの時間が掛かるのだろう・・・と想像してしまうこの文言。当時、父親が外国人だから何らかの難癖をつけられる前にさっさと申請をしてしまおう、という意識が私たち夫婦にはあったのだが、早くから準備を整えて申請したにも関わらず、結局あれこれと難癖をつけられてしまった・・・というわけで、申請自体は早めに行なうに越したことはないのだが、法的にはやはり60日以内に届け出の義務があるのだろうと考え、その根拠を調べてみることにした。

 

おそらくその根拠は、インドネシア共和国法律2006年第23号と、その後で改正された同2013年第24号の第27条および第32条にある。後者について引用すると、

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013

 

Pasal 27

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Pasal 32

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

まず第27条(1)で「出生から60日以内に実施機関(ここでは同法第1条第1項および第7項の内容から、Disdukcapilと解釈できる・・・?)の長に報告」し、同条(2)で「その報告をもとに役所側がAkta Kelahiranの登録を行ない、必要なデータのみを引用して(?)出生登録書を発行する」としている。

 

第32条は出生から60日を超過した場合の措置であり、「実施機関の長による承認」を必要とする。その承認に必要な書類や方法については、大統領令で定められるとしている。なお、同条第2項は改正により削除された模様。

 

出生から60日以内に申請をする場合の必要書類は、上述のmapの裏に印字されて記載してされていた。これらの提出書類については、大統領令2008年第25号の第51条および第52条に記載されているものがベースになっていると思われる。インドネシア国内に居住するインドネシア人が母親の場合は第52条第1項、インドネシア国内に居住する外国人が母親の場合は同条第3項に記載がある。出生した子の母親のステイタスがキーポイントになっているようだ。

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008

Pasal 52

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. nama dan identitas saksi kelahiran;

c. KK orang tua;

d. KTP orang tua; dan

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

 

Pasal 52

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kupitan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan

 

2016年8月当時、西ジャワ州某県のDisdukcapilでは実際にはどうだったのか。

第52条第1項に着目して整理をしていくと、

 a. 病院(あるいは助産院等)から取得した出生届(オリジナルが必要)

 b. 出生の保証人となる人物の名前とID(親族男性2名のKTPで対応)

 c. 両親の名前が入ったKartu Keluarga(家族証明)(私の分は英文家族証明を提出)

 d. 両親のKTP(身分証)(私の分はパスポートのコピー)

 e. 両親の結婚証明書(Buku Nikahコピーで対応)

と、まとめることができる。

 

他には、Surat Pengantar(案内書と訳すべき?)と呼ばれるレターを取得する。このレターは、住居を管轄するRT(隣組)やRW(町内会)から署名をもらい、Kantor Desa(村役場)で承認を得て、Kantor Kecamatan(郡役所)に持参する。田舎だと、隣人や定期的に商品を売りに来る行商人とコミュニティを作っておくと、情報を教えてくれたり取得を手伝ってくれたりする・・・。いずれにせよ、Disdukcapilに書類を揃えて出向く前に必要な手続きであるとのこと(これはAKTA KELAHIRANの申請ではなく、続くKKへの追記申請に使用する?)。

 

Disdukcapilでの手続きで、本人が書類を直接提出できない場合は、Surat Kuasa(委任状)を作成したうえで、委任状で委任された人物が代わりに提出することもできる。

 

注)実際の手続きの際は、申請先のDisdukcapilで申請方法や必要書類を確認することを強く推奨します。

Chełmińskie Przedmieścieの集合住宅。

トルンの旧市街の北、Chełmińskie Przedmieście(ヘウムニスキエ・プシェドミエシチェ)と呼ばれる行政区(Podział administracyjny)に位置する集合住宅の写真。この地区にある集合住宅群の一つに、半年間だけ居住していたことがある。2012年の今日といえば、インターネットで賃貸物件の情報を検索し、オーナーの連絡先にアポイントを取っていた時期だ。

 

この辺りからは中世以来、ここから40kmほど北西に離れたヘウムノ(Chełmno)という街を結ぶ交易路が延びていた(第二次世界大戦中に、いわゆるヘウムノ強制収容所が置かれた街とは別のヘウムノである)という。ヘウムノとトルンは同じヴィスワ川沿いの街であるが、河川を利用した交易があったとしても遠回りになってしまう。しかしながら、当時の歴史的建造物は度重なる戦争などで破壊されてしまっていると聞き、旧市街のような中世の面影を感じ取ることはできない。

 

この集合住宅、私が住んでいた部屋は内装も綺麗であり、パネルヒーターのおかげで外気温が零下15度を下回った日でも室内は暖かだったが、建物の外見は、この年訪ね歩いてきた、旧共産圏の地方都市でよく目にしてきたような無機質な雰囲気の佇まいだった。この地区より北側で見られる住宅地は、1950年代以降の都市圏の拡大に伴って、1970年から80年に開発されたと耳にしたが、30万都市ビドゴシチェ(Bydogoszcz)とを結ぶ幹線道路に沿ったこの辺りの集合住宅は、いつ頃にどのような経緯で建てられたのだろうか。

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2012年9月11日撮影。

 

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2012年9月10日撮影。